不正通行について

不正通行に関して

 近年、不正な方法で高速料金の支払いを免れようとしているケースが増加しています。 ETCの不正利用は監視カメラ、料金所データの照合、不可解なデータの抽出などで簡単に発覚します。
 罰金、信用の消失のみではなく、刑事事件にも発展しますので、担当者様はETCカードを利用する社員、スタッフの皆様に正しいETCカードの使用を周知徹底するように、お願い申し上げます。

不正通行による罰則

 道路整備特別措置法が改正され、特別措置法24条第3項に基づき、高速道路会社が定めた通行方法に違反して通行した自動車その他の車両の運転手は、特別措置法58条に基づき30万円以下の罰金が課せられます。
 また組織的な不払いであってもドライバー自身が処罰の対象になります。 ETC車線で開閉バーが降りているにもかかわらず、開閉バーを押し破って通行されてしまったなどの場合は、至急ご連絡をお願いします。

不正通行の例

■不正に料金を免れる通行(キセル行為など)

当該車載器のIC 通行時刻情報、高精度カメラの車両ナンバー読み取りデータ、ビデオでの車両確認、以上を元に実際乗った入り口、虚偽入り口の流入記録、走行時間等の確認で必ず発覚します。

■深夜割引を受けるために料金所付近で駐停車・徐行

ETC 深夜割引の適用時間前に料金所付近に到着した車両が、割引の適用を受けるために列を作って駐停車・徐行し渋滞が発生し、交通事故の危険も高くなっています。
 道路交通法により禁止されている行為であり、会社全体がETC コーポレートカードの割引停止となる恐れがあります。 道路会社では高精度無人カメラで確認しています。

■登録外車両によるカード利用(車両不一致)

ETCコーポレートカードは「登録車両」・「車載器」・「カード番号」が一致して割引となります。カードを利用した車両が、登録車両(カード券面に表示)でない場合、
 割引はありません。また違反を繰り返した場合、組合員全体の割引停止や利用停止の処分があります。使用車両の入替・車載器の付け替え・ナンバープレートの変更等が発生した場合は必ず再セットアップをお行い届け出をして下さい

■車両制限令違反

道路の構造を保全し又は交通の危険を防止するため定められた制限値を超過する車両の通行には、特殊車両通行許可が必要です。これに違反し、点数を重ねた場合も割引停止や利用停止の処分があります。